息子が生まれ、僕は1か月の育休を取得しました。結論から言うと、育休を取った判断に後悔はありません。ただし、休みに入る直前の仕事の引き継ぎは、もっと早く準備できたと反省しています。

この記事では、育休直前に担当プロジェクトを外れることになったパパの実体験と、同じ失敗を繰り返さないための引き継ぎ方法を紹介します。給付制度については2026年8月3日時点の厚生労働省情報を確認しています。

息子との時間を優先して、1か月の育休を決めた

妻の妊娠が分かったときから、「子どもが生まれたら育休を取る」と決めていました。先輩パパたちから何度も聞いたのが、「新生児の時期は本当に一瞬」という言葉です。

もちろん生活費への不安はありました。それでも、生まれたばかりの息子との時間と、出産後の妻を支える時間は後から買い戻せません。会社へ早めに申請し、11月から育休へ入る予定を立てました。

仕事も順番に片付けて、「これで準備できた」と思っていた最後の出社日。そこで、自分の準備の甘さを突きつけられます。

最後の出社日に緊急対応。担当を外れる決断

上司から「担当プロジェクトで緊急対応が発生している。休みに入るなら別の担当を立てることになる」と相談されました。

かなり力を入れていた仕事だったため、正直ショックでした。「最後まで自分でやりたい」という気持ちと、「家族との約束を守りたい」という気持ちがぶつかります。

最終的には担当変更をお願いしました。育休を取りやめるのではなく、仕事を誰かへ任せる決断です。頭では必要だと分かっていても、悔しさは残りました。

問題は育休ではなく、引き継ぎの準備不足だった

落ち着いて振り返ると、問題は「育休を取ったこと」ではありません。

  • 一緒に担当する人と、もっと早く情報を共有できた
  • 緊急時の代替担当を事前に決められた
  • 判断が必要なポイントを一覧にできた
  • 自分しか分からない状態を減らせた

僕は仕事を終わらせることばかり考え、「途中で誰かへ渡しても進められる状態」を作れていませんでした。育休に限らず、急な病気や家族の事情は誰にでも起こります。引き継げる仕事にしておくことは、休む人だけでなくチーム全体を守る準備だと学びました。

次に長く休むなら、この4点を先に共有する

  1. 進行中の仕事:現在地、次の作業、期限を一枚にまとめる
  2. 関係者:誰へ何を確認すればよいかを残す
  3. 判断基準:自分が普段どこを見て判断しているかを書く
  4. 緊急時の担当:不在時に誰が決めるかを事前に合意する

大切なのは、最終日に立派な資料を渡すことではありません。休みに入る数週間前から、実際に別の人にも触ってもらうことです。僕のように最後の日に「どうする?」となる前に、引き継ぎを小さく始める方が安心です。

育休中の給付は「全員が満額」ではない

2025年4月から「出生後休業支援給付金」が始まりました。厚生労働省によると、原則として両親が一定期間内にそれぞれ14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たす場合、最大28日間、通常の育児休業給付67%に13%が上乗せされ、合計80%になります。

社会保険料の免除や給付が非課税であることなどを含め、厚生労働省はこの80%を「手取り10割相当」と説明しています。ただし、実際の給与がそのまま全額支給される意味ではありません。対象期間、雇用保険の加入、配偶者の状況、休業中の賃金、上限額などの条件があります。

自分が対象になるか、受給額がいくらになるかは、勤務先の担当部署やハローワークで確認するのが確実です。

確認日:2026年8月3日

育休へ入る前に、制度面で確認したい項目

給付金の名前だけを見て「自分も同じ金額を受け取れる」と判断せず、休業開始前に次の項目を確認しておくと、家計の見通しを立てやすくなります。

  • 育休の開始日・終了日と会社への申請期限
  • 通常の育児休業給付と出生後休業支援給付、それぞれの対象条件
  • 会社から給与が支払われる期間の有無
  • 社会保険料免除の対象となる月と手続き
  • 申請から実際の振り込みまで、生活費をどうつなぐか

我が家にとっても、休業中の収入は大きな心配でした。制度の説明と自分の実際の支給額は分けて考え、分からない点を早めに勤務先へ聞くことが、安心して育休へ入る準備になります。

まとめ:休む決断と、任せる準備はセット

育休を取ったことで、息子の新生児期をそばで過ごせました。同時に、仕事は一人で抱えるほど立派になるわけではないと気づきました。

家族を優先する決断、支えてくれる同僚への感謝、安心して任せるための準備。この三つをセットにすることが、育休を取りやすくする一歩だと思います。


※この記事は筆者の育休体験です。制度の対象条件や支給額は個人ごとに異なります。最新情報は厚生労働省、勤務先、ハローワークでご確認ください。